こんにちは、LIFUKU福山売買センターの藤本です。
今回のテーマは建ぺい率。知らないと違法建築になってしまうことも!?

①建ぺい率とは、土地に対してどのくらい建物を建てられるかを示す割合です。
実は、建ぺい率は建物やカーポートなど屋根のある部分を含めて計算します。

👦「ねえねえ、カーポートっておうちの一部なの?」
👨「いい質問だね。実は、カーポートは“屋根がある建物みたいなもの”として考えられることが多いんだ。」
👦「えっ!?壁がないのに?」
👨「そうなんだ。建蔽率(けんぺいりつ)っていうのは、“土地の上をどれだけ屋根でおおっているか”を考えるルールなんだよ。」
👦「けんぺいりつってなに?」
👨「たとえば100㎡の土地に、60㎡までしか建物を作っちゃダメですよ、っていうルールだよ。」
👦「ふむふむ。」
👨「そこに家だけで60㎡使っているのに、あとからカーポートを付けると…」
👦「あ!60㎡をこえちゃう!」
👨「その通り!だからカーポートも“広さ”に入ることが多いんだ。」
👦「じゃあカーポートを作れないこともあるの?」
👨「あるよ。土地が小さい場合は、建蔽率オーバーになることがあるんだ。」
👦「でも駐車場に屋根ほしいよ〜」
👨「安心して。カーポートは全部が計算に入るわけじゃなくて、“開いていて風が通るタイプ”だと、一部だけOKになることもあるよ。」
👦「へぇ〜!」
👨「だから家を建てる時や、あとからカーポートを付ける時は、建築士さんや市役所に確認するのが大事なんだ。」
👦「なるほど!“屋根があると建物っぽくなる”って覚えればいいんだね!」
👨「その覚え方、バッチリだね😊」
②もしも建築後に判明すると是正を求められ、余分な費用が発生することも!?
建ぺい率を超えて建物を建てると、「建築基準法違反」となる可能性があります。
状況によって、次のような問題が起こります。
- 建築確認が下りない
- 増築や建替えができない場合がある
- 是正指導(撤去・縮小指示)を受けることがある
- 住宅ローン審査に影響する場合がある
- 売却時に買主や銀行から指摘される
例えば、後からカーポートやサンルームを設置して、知らないうちに建ぺい率オーバーになるケースもあります。

また、市街化区域だからといって建ぺい率が一律で決まっているわけではありませんが、
一般的には以下が多いです。
- 住宅地系:50%・60%
- 商業地系:80%
- 工業系:60%
例えば「建ぺい率60%」なら、100㎡の土地に対して建築面積は最大60㎡までとなります。

③建ぺい率は都市計画で決まっていますので、行政や建築メーカーに確認の上で、家づくりを進めてください!!
皆様が理想のマイホームを実現されるために、建蔽率を覚えておいて頂けますと幸いです。
弊社は物件の査定から活用方法のご提案、その際のお手続きなど、誠心誠意お手伝いさせていただきますので、ご遠慮なくお申し付けください。
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LIFUKU福山売買センター
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藤本 哲文(ふじもと てつふみ)
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