皆さん、こんにちは。不動産売却活用事業部の下山です。
不動産の売却は生涯に何度も経験される方もいらっしゃれば
一度あるか無いかのイベントの方もいらっしゃいます。
そして、不動産の取得や売却は何かと税金の支払いが発生します。
不動産売却にかかる税金にはどのような種類があり、一体いくらぐらいするのでしょうか?
また、節税方法にはどんなものがあるのでしょうか?
今回はその中でも相続した空き家を売却した場合の節税についてお話ししましょう。
【相続空き家の3,000万円特別控除】
相続した戸建てのうち、一定の要件を満たす空き家については、
マイホームでなくても売却時に3,000万円特別控除の利用が可能なんです。
知っていると、そうでいないとでは手元に残る金額も大きく変わってきますよね!
【相続空き家の3,000万円特別控除】とは
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができる。といったものになります。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
(注) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を
相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。
対象となる空き家は、昭和56年5月31日以前に建築された戸建てとなります。
ちなみにマンションは対象外となります。
今回の特別控除は要件がとても細かいため、
下記リンクの国税庁の示す要件を十分に確認した上で利用するようにしてください。
参考:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
【主な選択肢】
①耐震リフォーム工事を行って売却する
②戸建てを取壊(解体)して売却する
という2つの選択肢があります。
戸建ての場合、面積の大小にもよりますが、耐震リフォーム工事は400万円~600万円必要です。
取壊し(解体)工事費用は150万円~250万円必要となります。
つまり、差額を考えるとコストは取壊し(解体)の方が安くなります。
また、売却の難易度から考えても、耐震リフォーム工事をして築
年数の古い家を売却するよりは、
取壊し(解体)更地として新築向けに売却した方が比較的売りやすくなります。
以上の事から、「相続空き家の3,000万円特別控除」を利用する場合、
所有者負担の「諸費用」やその後の「売りやすさ」の面から考慮すると、
②戸建てを取壊(解体)して売却するを選択することを弊社はおススメしています。
以下のようなことでお悩みの方も、ぜひご相談ください。
・福山市にお住まいの親御様から物件を相続したが福山市に行くことがなく、今後住む予定もないため売却を検討している。
・他県に転勤で引っ越しが決まり、当面戻る予定もないが、家(マンション)をどうしたら良いか分からない。
など、お困りごとのご相談からでも構いませんのでお気軽にご連絡ください。
物件の査定から活用方法のご提案、その際のお手続きなど、誠心誠意お手伝いさせていただきますので、ご遠慮なくお申し付けください。
https://www.lifuku-baibai.com/
◆=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=◆
LIFUKU福山売買センター
中国バス不動産株式会社
下山 晃史(しもやま あきふみ)
TEL: 084-999-3603
住 所:福山市御幸町上岩成856-1
◆=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=◆